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税制改正

税制改正

直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例!!

2014年9月29日

平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例が創設されます。
暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者について、特例税率の適用がある『特例贈与財産』と、特例税率の適用がない『一般贈与財産』に区分した税率を適用して贈与税額を計算することになります。

一般贈与財産用

区分 一般税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用

区分 一般税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

平成27年より、相続税の基礎控除額も下がり非課税枠も下がります。しかし、事前に対策を行うことにより財産評価を抑えることも可能です。今回の贈与税の特例も活用し、事前に相続対策を行って頂きたいと考えております。

税制改正

消費税率改正に伴い印紙税も改正されました!!

2014年4月11日

平成26年4月1日より、消費税率が5%から8%に改正されました。

これに伴い、価格の表示方法も、原則税込表示なんですが、税抜表示でも可能となりました。消費者観点からすると税込表示の方が、分かり易い気もしますが、今後10%になる可能性もありますので、事業者の立場を考えての対策だと考えます。 Continue Reading

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交際費 接待飲食費の“5,000円基準”について

2014年2月17日

近年、交際接待費に関する改正が著しく行われています。

資本金1億円以下の中小企業については、事業年度開始の日が平成25年4月1日以降の場合、800万円を超える金額は損金算入出来ない。例えば、その事業年度の交際接待費が1,000万円に場合、800万円は損金算入され、200万円は損金になりません。 Continue Reading

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平成26年度税制改正大綱を発表(ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算廃止)!!

2013年12月18日

平成26年度税制改正大網が発表されました。

会計事務所に関わる者にとっては、毎年の恒例行事みたいな感じです。また、必ず把握しなければならない事柄でもあります。

税制改正大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って、与党や政府が発表する税制改正の原案のことで、通常、毎年12月半ばに発表されます。政府が国会に提出する税制改正法案の元になります。

簡単に言うと、今後改正されるであろう税制についての目安となります。

焦点となっていた消費税の軽減措置については「消費税率10%時に導入する」とし、具体的な時期には言及しませんでした。また法人税率の引き下げについては、引き続き検討するとして実施を見送っています。

個人的には、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算の廃止(平成26年4月以後)に注目しています。ずっと廃止されると言われ続けた議論です。

個人所有のゴルフ会員権に関しては、常識的に考えて生活に通常必要でない資産であるにも関わらず、その譲渡損失につき他の所得との損益通算が可能です。

要は、事業所得や給与所得等がある個人が、ゴルフ会員権を売却して取得価額より低い価額で売却した場合、その損失部分を事業所得や給与所得と差引(損益通算)することが可能です。この制度が、廃止されるかもしれません。

現在、ほとんどのゴルフ会員権が昔より値段を下げている状況です。昔と言っても、いろいろですが(笑)。20年前よりも下がり、5年前よりも下がっているかもしてません。ゴルフ会員権を自分で取得した方や相続により取得した方など、眠っているゴルフ会員権を所有されている場合は、平成26年3月までに売却するのも、検討してみてはいかがでしょうか・・・。

 

余談ですが、民事再生法が適用されたゴルフ場等は、損益通算が適用されないので、詳しくはお尋ねください。

 

 

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NISA(少額投資非課税制度)って何??

2013年11月20日

平成26年1月から少額投資非課税制度(以下、NISA)が始まります。

現在、上場株式等の配当及び譲渡益に対して税率10%(内・国税7%)が適用されています。平成26年より、軽減税率が撤廃され20%(内・国税15%)に戻ります。実際には、平成25年より復興特別所得税が2.1%加算されていますが・・・。 Continue Reading

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マイホーム購入の検討の方へ(住宅借入金特別控除の改正)

2013年11月18日

本日、平成25年分青色申告決算・年末調整説明会に行ってまいりました。改正事項は、いろいろありますが、今回は住宅借入金特別控除について、述べさせて頂きます。マイホームを購入する方には、参考にしてもらいたいと思います。                            住宅借入金特別控除とは、住宅ローン控除とか住宅ローン減税とも言われ、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて所得税や住民税が安くなる制度のことです。

年末調整IMG_1374

 

巷では、消費税増税に伴い、『駆け込み需要』という言葉をよく耳にするようになりましたが、住宅の購入に関しては、特に敏感だったんではないでしょうか。 Continue Reading