年金が支給されるようになってからも給与所得がある場合、年金支給額が減額されることがあるのをご存知でしょうか。
老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(給与月額に年間の賞与を12ヶ月で割ったものを足した額)の合計がある一定額を超えると減額される「在職老齢年金」と呼ばれる制度です。
ある一定額とは一体どれくらいなのかというと、60歳~64歳までは月額28万円、65歳~は月額46万円です。
その額を超えた分の1/2がカットされます。
例えば60歳、年金月額10万円、給与月額30万円で、その月以前1年間賞与無しの場合、
{(10+30)-28}×1/2=6 となり、本来なら月額10万円もらえるはずの年金が6万円カットされ4万円になってしまいます。
また、カットされる金額が年金月額以上の場合は全額支給停止となります。
以上のことにより年金受給される役員の方は沢山の方が全額支給停止または一部支給停止となってしまうことがわかると思います。
しかし役員報酬の支払い方を工夫することで年収を下げずに年金を満額受給することができるようになる場合があります。