本日、平成25年分青色申告決算・年末調整説明会に行ってまいりました。改正事項は、いろいろありますが、今回は住宅借入金特別控除について、述べさせて頂きます。マイホームを購入する方には、参考にしてもらいたいと思います。 住宅借入金特別控除とは、住宅ローン控除とか住宅ローン減税とも言われ、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて所得税や住民税が安くなる制度のことです。
巷では、消費税増税に伴い、『駆け込み需要』という言葉をよく耳にするようになりましたが、住宅の購入に関しては、特に敏感だったんではないでしょうか。
住宅借入金特別控除については、次の通り改正が行われました。
住宅の取得等をして、平成26年から平成29年までの間にその者の居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間は次の通りです。
①一般の住宅(②の認定住宅以外の住宅)の場合
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
最大控除額 |
平成26年1月~平成26年3月 |
2,000万円 |
1.0% |
10年間 |
200万円 |
平成26年4月~平成29年12月 |
4,000万円 |
1.0% |
10年間 |
400万円 |
②認定住宅(認定長期優良住宅、認定炭素住宅)の場合
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
最大控除額 |
平成26年1月~平成26年3月 |
3,000万円 |
1.0% |
10年間 |
300万円 |
平成26年4月~平成29年12月 |
5,000万円 |
1.0% |
10年間 |
500万円 |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、一般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は①一般の住宅の場合は2,000万円、②認定住宅の場合は3,000万円とされます。
上記のとおり、政府は平成26年4月の消費税増税に伴い、住宅借入金控除の拡充をしました。さらには、住まいの給付金として、購入資金を給付する制度も創設されます。ケースバイケースではありますが、所得に応じて消費税増税後にマイホームを購入された方が、メリットがある場合もあります。通常、一生に一度の大きな買い物です。焦らず、じっくりマイホームを検討してみるのもいかがでしょうか。
No Comments