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9月 2014

税制改正

直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例!!

2014年9月29日

平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例が創設されます。
暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者について、特例税率の適用がある『特例贈与財産』と、特例税率の適用がない『一般贈与財産』に区分した税率を適用して贈与税額を計算することになります。

一般贈与財産用

区分 一般税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用

区分 一般税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

平成27年より、相続税の基礎控除額も下がり非課税枠も下がります。しかし、事前に対策を行うことにより財産評価を抑えることも可能です。今回の贈与税の特例も活用し、事前に相続対策を行って頂きたいと考えております。