令和2年分以後の所得税より65万円の青色特別控除の適用要件が変わります。
青色控除 | 基礎控除 | 合計 | 要件 | |
現行 | 65万円 | 38万円 | 103万円 | 複式簿記・貸借対照表、損益計算書添付 |
改正後 | 65万円 | 48万円 | 113万円 | 電子申告又は電子帳簿保存 |
現行の適用要件に加えて、e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行う必要があります。
また、電子帳簿保存については、帳簿の備付けを開始する日から3カ月前の日までに申請書を
税務署に提出する必要があります。令和2年分に限っては、令和2年9月29日までに承認申請書を
提出しなければなりません。
当事務所では、原則電子申告ですので、問題ないかと思います。
補足ですが、改正前の適用要件のみ該当の場合は、青色控除額は55万円となります。
No Comments