税制改正

65万円の青色申告特別控除!!

2019年11月27日

令和2年分以後の所得税より65万円の青色特別控除の適用要件が変わります。

青色控除 基礎控除 合計 要件
現行 65万円 38万円 103万円 複式簿記・貸借対照表、損益計算書添付
改正後 65万円 48万円 113万円 電子申告又は電子帳簿保存

現行の適用要件に加えて、e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行う必要があります。

また、電子帳簿保存については、帳簿の備付けを開始する日から3カ月前の日までに申請書を

税務署に提出する必要があります。令和2年分に限っては、令和2年9月29日までに承認申請書を

提出しなければなりません。

当事務所では、原則電子申告ですので、問題ないかと思います。

補足ですが、改正前の適用要件のみ該当の場合は、青色控除額は55万円となります。

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