法人の青色欠損金の繰越控除の期間が7年から9年に延長されることとなりました。
と、言いましてもこの規定は、平成24月4月1日以後開始する事業年度から適用されています。
欠損金の繰越控除とは、青色申告で赤字で申告した法人が、欠損金をためておくことがで、利益が出たときに、その利益と相殺することが可能です。
なぜ、今更この話題を取り上げたかというと、お客様より以下の質問をお受けしました。
Q.平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用されるのは知っているが、今の時点で9年前の欠損金まで控除対象ですか?
A.控除するこは出来ません。
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金より控除できます。3月決算でいうと、平成21年3月分を申告した事業年度が赤字申告であれば、その欠損金は9年間繰越すことが可能となります。
それ以前ですと、今まで通り7年間しか繰越せませんので注意が必要となります。
補足ですが、帳簿等の保存期間についても平成20年4月1日以後に終了した事業年度から9年間に延長されております。
日頃から、領収書等の資料整理も心がけて頂きたいと思います。
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