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1月 2015

事務所情報

法定調書・総括表・償却資産申告書の提出期限(2月2日)となります!!

2015年1月23日

毎年1月末になると、税務署・市役所等への法定調書合計表、総括表、償却資産申告書の提出期限を迎えます。今年は、1月31日が土曜ですので、提出期限は2月2日の月曜日となります。

近年、電子申告の普及に伴い、利便性がとても向上したと感じています。当事務所での法人における確定申告の電子申告率は100%、個人事業者は95%以上となっております。

e-tax

※画像は、国税庁より引用 Continue Reading

税制改正

直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率が緩和されました!

2015年1月16日

平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例が創設されました。

これにより、直系尊属からの贈与を受けた場合は、納付税額が軽減されます。直系尊属に限らず、贈与を受けた金額が年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者について、特例税率の適用がある『特例贈与財産』と、特例税率の適用がない『一般贈与財産』に区分した税率を適用して贈与税額を計算することになります。

一般贈与財産用

区分 一般税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用

区分 一般税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

平成27年より、相続税の基礎控除額も下がり非課税枠も下がります。しかし、事前に対策を行うことにより財産評価を抑えることも可能です。今回の贈与税の特例も活用し、事前に相続対策を行って頂きたいと考えております。

税制改正

相続税の課税対象者が大幅に増加します!!

2015年1月9日

2015年1月1日より、相続税の基礎控除額が引き下げられ、課税対象者が大幅に増加します。

2012年の相続発生件数に対する相続税納税者の割合は、全国平均4%、名古屋6%、首都圏7%でした。しかし、相続税が改正となり、全国では6%、首都圏では20%を超えるかもしれないと一部では報道されています(国税庁『平成24年分の相続税の申告の状況について』参照)。

基礎控除額の引き下げ

改正前  5,000万円 + 法定相続人 × 1,000万円

改正後  3,000万円 + 法定相続人 ×   600万円 Continue Reading

事務所情報

あけましておめでとうございます!!

2015年1月5日

新年あけましておめでとうございます。

平成26年の毎年恒例の1年の世相を表す漢字は、『税』でした。

我々、会計事務所業界にとっては馴染みのある言葉であり、消費税の増税が影響したかと思われ、平成27年は、相続税においても課税範囲が広がります。

本年も、皆様にとって素晴らしい1年となりますよう心より祈念いたします。