4月16日に名古屋市天白区に、お客様がリライフ治療院をオープンされました。
今までは、介護施設等に訪問し施術を行うサービスを行っておりましたが、より多くの方々に
心身共にリラックスしていただける空間を提供できるよう治療院の開業となりました。
皆さんは遺言書について考えたことはありますか?
自分が亡くなった後、法定相続人全員で遺産分割協議が行われますが遺言書があるととてもスムーズに進みます。
そして遺言書には一般的に使用されるものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は遺言書と聞くとイメージするような、自身で書く遺言書です。
公正証書遺言とは、公証人という法務大臣に任免された公正証書の作成者に作成を依頼し
公証役場で保管してもらう遺言書のことです。
自筆証書遺言とは違い費用はかかりますが、
・様式や内容の不備によって無効になる心配がないこと
・公証役場にて保管されるので紛失や第三者に破棄・偽造される恐れがないこと
・家庭裁判所の検認を受けずに速やかに遺産相続を開始できること
以上のことから経営者の方や、多種の資産があり遺された家族が大変な思いをすることが予想される場合
”争続”を防ぐためにも公正証書として遺言を作成し遺しておくメリットは大きいと思います。