令和2年分以後の所得税より65万円の青色特別控除の適用要件が変わります。
青色控除 | 基礎控除 | 合計 | 要件 | |
現行 | 65万円 | 38万円 | 103万円 | 複式簿記・貸借対照表、損益計算書添付 |
改正後 | 65万円 | 48万円 | 113万円 | 電子申告又は電子帳簿保存 |
現行の適用要件に加えて、e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行う必要があります。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠が、延長・拡充されました。
現時点における住宅市場の活性化、及び消費税10%引き上げに伴う駆け込み等への対応策と考えられます。
消費税率10%が適用される者 | 左記以外の者 ※1 | |||
対象期間 | 耐震・エコ※2 | 一般住宅 | 耐震・エコ | 一般住宅 |
27年1月~27年12月 | ― | ― | 1,500万円 | 1,000万円 |
28年1月~28年9月 | ― | ― | 1,200万円 | 700万円 |
28年10月~29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
29年10月~30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
30年10月~31年6月 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
平成27年4月1日以後開始事業年度から、段階的に『法人実効税率』を引下げられます。
ここで、『法人実効税率』と『法人税率』の違いを説明させて頂きます。
『法人実効税率』とは、国税である法人税だけでなく、地方税(都道府県や市町村に払う税)を含めて、法人企業の利益に課税される税の実質的な負担率を示すものです。
『法人税率』は、国に払う法人税の税率だけを指します。
区分 | 現行 | 27年度 |
国の法人税率 | 25.5% | 23.9% |
国・地方の法人実効税率 | 34.62% | 32.11% |
上記のとおり、実効税率は平成27年度において2.51%引下げられます。100万円分の利益に対して、納める税額が25,100円軽減されます。なお、平成28年度の法人実効税率は31.33%となり、現行より3.29%引下げられます。
平成28年度以降の税制改正においても、法人実効税率を20%台まで引下げることを目指して、改革を継続していくこととされています。
平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例が創設されました。
これにより、直系尊属からの贈与を受けた場合は、納付税額が軽減されます。直系尊属に限らず、贈与を受けた金額が年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者について、特例税率の適用がある『特例贈与財産』と、特例税率の適用がない『一般贈与財産』に区分した税率を適用して贈与税額を計算することになります。
一般贈与財産用
区分 | 一般税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産用
区分 | 一般税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
平成27年より、相続税の基礎控除額も下がり非課税枠も下がります。しかし、事前に対策を行うことにより財産評価を抑えることも可能です。今回の贈与税の特例も活用し、事前に相続対策を行って頂きたいと考えております。