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税制改正

税制改正

65万円の青色申告特別控除!!

2019年11月27日

令和2年分以後の所得税より65万円の青色特別控除の適用要件が変わります。

青色控除 基礎控除 合計 要件
現行 65万円 38万円 103万円 複式簿記・貸借対照表、損益計算書添付
改正後 65万円 48万円 113万円 電子申告又は電子帳簿保存

現行の適用要件に加えて、e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行う必要があります。

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税制改正

消費税の特定新規設立法人について!!

2019年5月14日

現在、消費税の税率は8%ですが、国税分と地方税分の内訳は何%ずつでしょうか?

 

正解は、後ほど・・・

消費税について、クライアント様が特定新規設立法人に該当したので紹介させていただきます。

事業者の消費税について、新たに設立された法人の設立当初の2年間は、基準期間が存在しないため、原則的には納税義務は免除されます。

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税制改正

取引相場のない株式の評価実務について

2017年9月7日

昨日、『取引相場のない株式の評価実務と個別事例』のセミナーに参加してきました。

200名以上の税理士の方が受講されており、我々税理士も日々の税法改正に対応していかなければなりません。

取引相場のない株式の評価について、同族株主等は原則的評価方式で評価し

同族株主等以外の者は、特例的評価方式(配当還元方式)で評価します。

さらに、原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価額方式の2つがあります。

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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充!!

2015年4月28日

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠が、延長・拡充されました。

現時点における住宅市場の活性化、及び消費税10%引き上げに伴う駆け込み等への対応策と考えられます。

  消費税率10%が適用される者 左記以外の者 ※1
対象期間 耐震・エコ※2 一般住宅 耐震・エコ 一般住宅
27年1月~27年12 1,500万円 1,000万円
28年1月~28年9 1,200万円 700万円
28年10月~29年9 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
29年10月~30年9 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
30年10月~31年6 1,200万円 700万円 800万円 300万円

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税制改正

平成27年度より法人税率引下げについて!!

2015年2月6日

平成27年4月1日以後開始事業年度から、段階的に『法人実効税率』を引下げられます。

ここで、『法人実効税率』と『法人税率』の違いを説明させて頂きます。

『法人実効税率』とは、国税である法人税だけでなく、地方税(都道府県や市町村に払う税)を含めて、法人企業の利益に課税される税の実質的な負担率を示すものです。

『法人税率』は、国に払う法人税の税率だけを指します。

区分 現行 27年度
国の法人税率 25.5% 23.9%
国・地方の法人実効税率 34.62% 32.11%

上記のとおり、実効税率は平成27年度において2.51%引下げられます。100万円分の利益に対して、納める税額が25,100円軽減されます。なお、平成28年度の法人実効税率は31.33%となり、現行より3.29%引下げられます。

平成28年度以降の税制改正においても、法人実効税率を20%台まで引下げることを目指して、改革を継続していくこととされています。

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直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率が緩和されました!

2015年1月16日

平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例が創設されました。

これにより、直系尊属からの贈与を受けた場合は、納付税額が軽減されます。直系尊属に限らず、贈与を受けた金額が年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者について、特例税率の適用がある『特例贈与財産』と、特例税率の適用がない『一般贈与財産』に区分した税率を適用して贈与税額を計算することになります。

一般贈与財産用

区分 一般税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用

区分 一般税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

平成27年より、相続税の基礎控除額も下がり非課税枠も下がります。しかし、事前に対策を行うことにより財産評価を抑えることも可能です。今回の贈与税の特例も活用し、事前に相続対策を行って頂きたいと考えております。

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相続税の課税対象者が大幅に増加します!!

2015年1月9日

2015年1月1日より、相続税の基礎控除額が引き下げられ、課税対象者が大幅に増加します。

2012年の相続発生件数に対する相続税納税者の割合は、全国平均4%、名古屋6%、首都圏7%でした。しかし、相続税が改正となり、全国では6%、首都圏では20%を超えるかもしれないと一部では報道されています(国税庁『平成24年分の相続税の申告の状況について』参照)。

基礎控除額の引き下げ

改正前  5,000万円 + 法定相続人 × 1,000万円

改正後  3,000万円 + 法定相続人 ×   600万円 Continue Reading

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法人成りおける消費税免税の注意点!!

2014年11月14日

お客様が、11月4日に法人成り致しました。そのお客様は、平成25年2月に個人事業として飲食業を開業され、現在2店舗を展開され、年間売上高が1億円に届きそうな勢いです。

お客様が、順調に事業を展開されることは、我々会計事務所の立場からすると、喜ばしい限りです。

法人成りされる理由は様々ですか、事業拡大に伴い、節税目的や社会的信用の向上などが挙げられます。 Continue Reading