高橋会計の年末年始のお休み
12月28日(土)~1月5日(日)
1月6日(月)より、通常通り営業いたします。
なお、1月~3月15日までは土曜日も営業いたします。
平成26年度税制改正大網が発表されました。
会計事務所に関わる者にとっては、毎年の恒例行事みたいな感じです。また、必ず把握しなければならない事柄でもあります。
税制改正大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って、与党や政府が発表する税制改正の原案のことで、通常、毎年12月半ばに発表されます。政府が国会に提出する税制改正法案の元になります。
簡単に言うと、今後改正されるであろう税制についての目安となります。
焦点となっていた消費税の軽減措置については「消費税率10%時に導入する」とし、具体的な時期には言及しませんでした。また法人税率の引き下げについては、引き続き検討するとして実施を見送っています。
個人的には、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算の廃止(平成26年4月以後)に注目しています。ずっと廃止されると言われ続けた議論です。
個人所有のゴルフ会員権に関しては、常識的に考えて生活に通常必要でない資産であるにも関わらず、その譲渡損失につき他の所得との損益通算が可能です。
要は、事業所得や給与所得等がある個人が、ゴルフ会員権を売却して取得価額より低い価額で売却した場合、その損失部分を事業所得や給与所得と差引(損益通算)することが可能です。この制度が、廃止されるかもしれません。
現在、ほとんどのゴルフ会員権が昔より値段を下げている状況です。昔と言っても、いろいろですが(笑)。20年前よりも下がり、5年前よりも下がっているかもしてません。ゴルフ会員権を自分で取得した方や相続により取得した方など、眠っているゴルフ会員権を所有されている場合は、平成26年3月までに売却するのも、検討してみてはいかがでしょうか・・・。
余談ですが、民事再生法が適用されたゴルフ場等は、損益通算が適用されないので、詳しくはお尋ねください。