Monthly Archives

12月 2013

お客様情報

アイリッシュパブ・アンカーズに訪問させて頂きました!!

2013年12月23日

今日は、碧南市のアイリッシュパブ・アンカーズに訪問させて頂きました。アンカーズのオーナーは、25歳で独立して、来年で丸5年を迎えられます。いつも、お客様に楽しんで頂ける空間を意識しておられ、常により良い接客と料理でおもてなしが出来るよう、取り組んでいます。そんな私も、いつのまにか常連客になってしまいました。

アンカーズ2アンカーズ1 Continue Reading

税制改正

平成26年度税制改正大綱を発表(ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算廃止)!!

2013年12月18日

平成26年度税制改正大網が発表されました。

会計事務所に関わる者にとっては、毎年の恒例行事みたいな感じです。また、必ず把握しなければならない事柄でもあります。

税制改正大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って、与党や政府が発表する税制改正の原案のことで、通常、毎年12月半ばに発表されます。政府が国会に提出する税制改正法案の元になります。

簡単に言うと、今後改正されるであろう税制についての目安となります。

焦点となっていた消費税の軽減措置については「消費税率10%時に導入する」とし、具体的な時期には言及しませんでした。また法人税率の引き下げについては、引き続き検討するとして実施を見送っています。

個人的には、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算の廃止(平成26年4月以後)に注目しています。ずっと廃止されると言われ続けた議論です。

個人所有のゴルフ会員権に関しては、常識的に考えて生活に通常必要でない資産であるにも関わらず、その譲渡損失につき他の所得との損益通算が可能です。

要は、事業所得や給与所得等がある個人が、ゴルフ会員権を売却して取得価額より低い価額で売却した場合、その損失部分を事業所得や給与所得と差引(損益通算)することが可能です。この制度が、廃止されるかもしれません。

現在、ほとんどのゴルフ会員権が昔より値段を下げている状況です。昔と言っても、いろいろですが(笑)。20年前よりも下がり、5年前よりも下がっているかもしてません。ゴルフ会員権を自分で取得した方や相続により取得した方など、眠っているゴルフ会員権を所有されている場合は、平成26年3月までに売却するのも、検討してみてはいかがでしょうか・・・。

 

余談ですが、民事再生法が適用されたゴルフ場等は、損益通算が適用されないので、詳しくはお尋ねください。

 

 

事務所情報

国民年金の受給額を増やすために!!

2013年12月10日

通常、会社に勤めている方は厚生年金に加入しています。一方、自営業(ここでは、主に個人事業主)の方やその家族の方は国民年金に加入しているかと思います。一か月あたりの保険料は、15,040円となり、将来、少しでも多く受給されたいと願うばかりですが・・・。 Continue Reading