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事務所情報

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租税教室!!

2019年11月23日

刈谷市の小学6年生に向けて、租税教室を行ってきました。

この時期になると毎年、税理士会より税金の大切さについて租税教室を行います。

今回は、身近である消費税のトピックスなどもお話しさせていただきました。

いつも小学生には、このような税金クイズを出します。

この3つの中で、税金がかからいものはどれでしょうか?

①おじいちゃんから200万円もらう。

②クイズ番組で賞金100万円獲得。

③宝くじで1億円当選する。

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求人募集!!

2019年5月17日

高橋会計では、業務拡大につき正社員・パートを募集しています。

経験者・未経験者は問いません。求める人材は、当事務所の経営理念が共有できる方です。

当事務所の特徴は、創業当初からのお客様はもちろん、近年は若い経営者のお客様が多くなってきております。それに伴い、金融機関への融資交渉・事業計画書作成等を積極的に行っており、独立・法人成りを支援しています。

感謝・誠実・和願

創業以来、事務所内には「感謝・誠実・和願」の経営理念が掲げてあります。
一、私たちは常にお客様に感謝し、感謝される事務所でありたい。
二、私たちはお客様に信頼される誠実な事務所でありたい。
三、私たちはお客様の笑顔・従業員の笑顔溢れる事務所でありたい。

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何が変わる?消費税率改正に伴い、優遇税制で賢い住まいづくり!

2019年4月13日

本日、ナゴヤハウジングセンター半田会場にて、『住まいづくりの税金』をテーマにセミナー講師を務めさせていただきます。
ご存じですか?住まいの税金。消費税増税の前と後では、多くの改正点がございます。今年も住まいづくりにお得になる優遇税制がいくつかあります。ローン減税、贈与税の非課税枠、相続税など。知って損はない?知らないと損をする?住まいづくりの税金を知って、お得に住まいづくりを始めましょう。

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無料税務相談会!!

2019年2月16日

昨日、刈谷商工会議所にて確定申告の無料税務相談会を実施してきました。

確定申告の受付は、2月18日(月曜日)~3月15日(金曜日)までとなり、いよいよスタートします。

会場には、パソコンを商工会議所支給の会計ソフト用と自分のパソコンと2台用意し、システムの進化を恩恵を十分に活用いたしました。

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相続専用ホームページ完成しました!!

2019年2月2日

高橋会計では、相続専用ホームページを立ち上げました。

その名も、刈谷相続センター!!

相続税の申告は、相続の開始日(亡くなった日)から10ヶ月以内に様々な手続きを行う必要がります。

必要なお手続きは全て刈谷相続センターにて応致しますので、ご安心ください。

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事業用融資はお任せください!!

2019年1月30日

高橋会計事務所では、事業用融資に絶対的自信をもっております。

会社の資金繰りや新規事業への投資において、融資はとても重要となります。

 

融資のポイント

①金融機関が納得する事業計画書作成

豊富な経験によるノウハウで、金融機関がチェックするポイントをおさえた事業計画書を作成できます。また今後の事業においても、事業計画を作成し、将来を見据えることは重要です。専門家の目線で、お客様の事業計画書の作成をサポートします。

②融資実行まで最短1カ月

無料個別相談から融資実行まで最短1ヵ月で行うことができます。ご自身で手続を行うよりもスピーディーに融資を受けることができます。

③国が認める認定経営革新等支援機関

高橋会計事務所は、経済産業省から認定経営経営革新等支援機関の認定を受けています。認定経営経営革新等支援機関とは国から一定レベル以上の専門知識・実務経験があると認められた専門家のことです。弊社の支援を受けて申し込むことで、「金利の引き下げ」や「自己資金0円の創業融資」を申し込むことも可能です。

 

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在職老齢年金について

2018年11月15日

 

年金が支給されるようになってからも給与所得がある場合、年金支給額が減額されることがあるのをご存知でしょうか。

 

老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(給与月額に年間の賞与を12ヶ月で割ったものを足した額)の合計がある一定額を超えると減額される「在職老齢年金」と呼ばれる制度です。

ある一定額とは一体どれくらいなのかというと、60歳~64歳までは月額28万円65歳~は月額46万円です。

その額を超えた分の1/2がカットされます。

 

例えば60歳、年金月額10万円、給与月額30万円で、その月以前1年間賞与無しの場合、

{(10+30)-28}×1/2=6  となり、本来なら月額10万円もらえるはずの年金が6万円カットされ4万円になってしまいます。

また、カットされる金額が年金月額以上の場合は全額支給停止となります。

以上のことにより年金受給される役員の方は沢山の方が全額支給停止または一部支給停止となってしまうことがわかると思います。

 

しかし役員報酬の支払い方を工夫することで年収を下げずに年金を満額受給することができるようになる場合があります。

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勉強会をはじめました。

2018年9月7日

職員の知識向上を図るため、月に1回程度勉強会を行うことになりました。

本日は第2回ということで講師を佐々木さんにしていただき相続について学びました。

事務所が新しくなって会議室ができたので、

全員集中して話を聞くことができ、沢山質問が飛び交っていました。

日々業務をこなしていても自分が携わったことのない分野ですとやはり深く理解することは難しいですし、

このようなかたちで学べると、互いに教えあったり知識を共有することもできるのでとても有意義な時間でした。

今後も業務と並行して継続していきたいと思っています。