先週、愛知県として緊急事態宣言が発動されました。
当社としましても、お客様とスタッフの安全確保に努め、感染拡大防止のため
マスクを配布させていただきました。
高橋会計では、業務拡大につき正社員・パートを募集しています。
経験者・未経験者は問いません。求める人材は、当事務所の経営理念が共有できる方です。
当事務所の特徴は、創業当初からのお客様はもちろん、近年は若い経営者のお客様が多くなってきております。それに伴い、金融機関への融資交渉・事業計画書作成等を積極的に行っており、独立・法人成りを支援しています。
高橋会計事務所では、事業用融資に絶対的自信をもっております。
会社の資金繰りや新規事業への投資において、融資はとても重要となります。
融資のポイント
①金融機関が納得する事業計画書作成
豊富な経験によるノウハウで、金融機関がチェックするポイントをおさえた事業計画書を作成できます。また今後の事業においても、事業計画を作成し、将来を見据えることは重要です。専門家の目線で、お客様の事業計画書の作成をサポートします。
②融資実行まで最短1カ月
無料個別相談から融資実行まで最短1ヵ月で行うことができます。ご自身で手続を行うよりもスピーディーに融資を受けることができます。
③国が認める認定経営革新等支援機関
高橋会計事務所は、経済産業省から認定経営経営革新等支援機関の認定を受けています。認定経営経営革新等支援機関とは国から一定レベル以上の専門知識・実務経験があると認められた専門家のことです。弊社の支援を受けて申し込むことで、「金利の引き下げ」や「自己資金0円の創業融資」を申し込むことも可能です。
年金が支給されるようになってからも給与所得がある場合、年金支給額が減額されることがあるのをご存知でしょうか。
老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(給与月額に年間の賞与を12ヶ月で割ったものを足した額)の合計がある一定額を超えると減額される「在職老齢年金」と呼ばれる制度です。
ある一定額とは一体どれくらいなのかというと、60歳~64歳までは月額28万円、65歳~は月額46万円です。
その額を超えた分の1/2がカットされます。
例えば60歳、年金月額10万円、給与月額30万円で、その月以前1年間賞与無しの場合、
{(10+30)-28}×1/2=6 となり、本来なら月額10万円もらえるはずの年金が6万円カットされ4万円になってしまいます。
また、カットされる金額が年金月額以上の場合は全額支給停止となります。
以上のことにより年金受給される役員の方は沢山の方が全額支給停止または一部支給停止となってしまうことがわかると思います。
しかし役員報酬の支払い方を工夫することで年収を下げずに年金を満額受給することができるようになる場合があります。