平成26年4月1日より、消費税率が5%から8%に改正されました。
これに伴い、価格の表示方法も、原則税込表示なんですが、税抜表示でも可能となりました。消費者観点からすると税込表示の方が、分かり易い気もしますが、今後10%になる可能性もありますので、事業者の立場を考えての対策だと考えます。
もう一つ、大きな改正があります。印紙税の改正です。
領収書の印紙税の非課税範囲が3万円 ⇒ 5万円未満へ
今まで、領収書に貼る印紙税は3万円からでしたが、5万円未満へ改正されました。この印紙税の課税は、その領収書に記載された金額で判定されることになります。
この点、印紙税基本通達では消費税が明確に区分されている場合には、『本体価格』をもって印紙税の判定を行うことを示しています。
税抜5万円未満ですので、税込53,999円(税率8%)までは印紙を貼らなくても大丈夫です。しかし、領収書には税抜未満の価格も記入する必要がありますので注意が必要です。
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