税制改正

平成26年度税制改正大綱②

2014年1月17日

以前、平成26年度税制改正大綱についてアップさせて頂きました。今回はその②としまして、税目ごとにピックアップさせて頂きます。

1.個人所得税

①給与所得控除の見直し

現行では、給与等の収入金額が1,500万円超の場合、給与所得控除(給与所得を計算するにあたって差し引かれる金額)の上限が245万円ですが、平成28年より給与等の収入金額が1,200万円超の場合に給与所得控除の上限が230万円となり、平成29年より給与等の収入金額が1,000万円超の場合に給与所得控除の上限が220万円と改正されます。

②ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算廃止

現行では、事業所得や給与所得等がある個人が、ゴルフ会員権を売却して取得価額より低い価額で売却した場合、その損失部分を事業所得や給与所得と差引(損益通算)することが可能です。この制度が、廃止されます。

③少額投資非課税制度(以下、NISA)の創設

株や投資信託などの運用益や配当金などの一定額を非課税にする制度が創設されました。個人投資家にとっては、税制面でメリットがあります。

2.法人税

①復興特別法人税の廃止

復興特別法人税が、1年前倒しで廃止されることになりました。これにより、法人税の実効税率(地方税も含めた税率)は約38%から約35.5%に引き下げられることになります。

②交際費等の損金不算入制度の見直し

大企業の交際費について、現行は全額が損金不算入ですが、飲食代については50%を損金に算入することが認められます(社内接待費は適用外)。中小法人に関しては、現行の定額控除額800万円との選択適用が認められます(定額控除額800万円の適用期限が2年延長されます)。

3.消費税

①軽減税率

焦点となっていた消費税の軽減措置については「消費税率10%時に導入する」とし、具体的な時期には言及しませんでした。

②簡易課税に関するみなし仕入率の見直し

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とし、不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とする。

平成26年度税制改正大綱は、個人所得税に関しては増税傾向、法人税に関しては減税傾向になりました。消費税の軽減税率に関しては、会計事務所の立場から言うと、導入を避けてい貰いたいのが本音です。今後、経過を見守っていきたいと思います。
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