税制改正

交際費 接待飲食費の“5,000円基準”について

2014年2月17日

近年、交際接待費に関する改正が著しく行われています。

資本金1億円以下の中小企業については、事業年度開始の日が平成25年4月1日以降の場合、800万円を超える金額は損金算入出来ない。例えば、その事業年度の交際接待費が1,000万円に場合、800万円は損金算入され、200万円は損金になりません。

一方、資本金1億円超えの大企業等については、交際接待費は全額損金となりませんでした。

平成26年4月1日以後開始事業年度から、上記の規定が緩和され、これまで交際接待費を損金に入れることが認められていなかった大企業等も、交際接待費のうち飲食費の半分までは損金として認められることとなります。飲食店での接待需要を促し、景気の回復が期待されます。

改正後も、5,000円基準は、そのまま適用される。5,000円基準とは、一人当たりの飲食代が5,000円以下の場合は、会議費等で全額損金とされる基準になります

5,000円基準を適用している場合、一人当たり5,000円以下に飲食費を除き、その残りの飲食費の50%相当額が損金算入されます。大企業等、事務処理の都合から、5,000円基準を適用していない場合は、一人当たり5,000円以下の飲食費を含めた飲食費全額の50%相当額が損金算入とされます。

1.中小企業の場合(原則、資本金1億円以下)

下記①か②の選択適用になる。

① 800万円を超える金額は損金にならない。(上記と同様)
② 飲食のために支出する費用の50%を損金に入れる。あとは損金にならない。
※ 飲食のために支出費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。

2.大企業等の場合(資本金1億円超え)

飲食のために支出する費用の50%を損金に入れる。あとは損金にならない。

3.交際接待費の総評

中小企業は、交際接待費の損金算入額が600万円の90%から800万円まで緩和され、最大で260万円の損金の幅が広がりました。大企業に関しても、接待飲食費の50%が損金計上可能となり、大幅に緩和されました。しかし、交際接待費は、福利厚生費や会議費、広告宣伝費に該当する場合もあるため、個別の内容を把握した上で判断する必要があります。

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