太陽光発電における税務

太陽光発電による売電・節税対策③!!

2014年3月13日

以前より、太陽光発電による売電・節税対策をブログにアップさせて頂いております。今回で、3回目となります。

今月に入ってから、太陽光に関する大きな話題が2つも発表されました。1つめは、平成26年度の売電価格の発表と、今まで明確な基準がなかった個人の方の売電に関する所得区分(事業所得か雑所得か)が経済産業省より発表されました。

太陽光

(1)平成26年度の売電価格

10kW未満:37円(税込) 住宅用太陽光発電システム売電価格

10kW以上:32円(税抜) 産業用太陽光発電システム売電価格

平成25年度の産業用の売電価格は36円(税抜)ですので、4円引き下げとなりました。今まで通り、クリーン投資減税等での節税対策は可能となりますが、事業投資と考えると、今回の引き下げで年々厳しくなっていく現状です。しかし、初期投資の設備の価格が年々下がっている点や、変電率の効率化により、事業投資として今後成り立っていくか注視していく必要がありそうです。

(2)個人の方の売電に関する所得区分

余剰売電

自宅に設置した場合・・・『雑所得』

自宅兼店舗に設置した場合・・・ 『事業所得』

賃貸アパートに設置した場合・・・ 『不動産所得』

個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することが原則とされています。

今まで、50kW未満の給与所得者(サラリーマン)が全量売電の場合は、事業所得ではなく雑所得に該当するとされていました。事業所得と認められれば、青色の65万円控除や3年間の繰越損失等の特典が与えられます。あくまで、ケースバイケースではあったのですが、判断が難しく我々も困惑していたのですが、今回、経済産業省より一定の判定基準が設けられました。

全量売電

電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。
なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。

①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき

②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき

③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき

④賃借した建物や土地の上に設備を設置したときなど

(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。

 

おさらいで、以前に当ブログでの太陽光に関してのアップしたページのリンクは以下の通りです。

太陽光発電による売電・節税対策① ~基礎編~

太陽光発電による売電・節税対策② ~消費税還付~

参考資料 資源エネルギー庁 グリーン投資減税 最終サクセス26.3.13

http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green

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