太陽光発電における税務

太陽光発電による売電・節税対策②!!

2014年1月21日

先日、太陽光発電による売電・節税対策をブログにアップさせて頂きました。そこで、お客様より質問がありましたので、追加させて頂きます。

Q.質問の内容は、私は給与所得者(サラリーマン)ですが、太陽光発電に投資した場合、事業所得として青色申告が可能ですか?

太陽光発電による売電収入の確定申告について

①給与所得者・・・原則 『雑所得』に該当

②自宅兼店舗に設置した場合・・・ 『事業所得

③賃貸アパートに設置した場合・・・ 『不動産所得

A.答えは、原則、雑所得に該当し、事業所得には該当しません。ケースバイケースなので、一概には言えませんが・・・。事業所得として青色申告が可能となれば、3年間の繰越損失や青色控除(10万円・65万)が受けられます。雑所得の場合は、給与所得以外の所得が年間20万円以下なら確定申告の必要がありません。ここでの所得は、売電収入から必要経費を差し引いた額になります。発電規模により、メリット・デメリットがあると考えられます。税務署の見解は、あくまでケースによるとの事ですが、給与所得者の場合、発電規模が50kw以上や複数の発電施設を所有していない場合は、雑所得とのことです。

近年、太陽光設備への投資等関心が高まっています。ある程度の規模の場合は、売電による年間所得が20万円を超えますので、所得税や住民税なども考慮して計画を行う必要があります。

知らないと損する太陽光 ~消費税編~

また、投資額がある程度大きい場合(一概には言えないが、1,000万円以上くらい)は、消費税の課税事業者を選択することにより、設備投資に係る消費税の還付を受けることができる。これは、所得税において、事業所得でなく、雑所得として申告する場合にも、消費税還付は受けられます。

個人事業を行っていなかった個人は、太陽光発電設備を取得した年において、消費税の免税事業者となりますが、自ら届出を提出し、消費税の課税事業者を選択することで、支払った消費税が払い戻される仕組みです。ただし、電力会社から受け取る消費税は、国に納付しなければならず、また、課税事業者を選択した場合、基本的に、その選択した年から3年間は、免税事業者に戻れません。2年目、3年目は、消費税を納める必要があります。通常は、課税事業者の選択によりメリットがあるが、規模が小さいケース等は、あんまり恩恵を受けれないので、慎重な判断が必要となります。

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