税制改正

法人成りおける消費税免税の注意点!!

2014年11月14日

お客様が、11月4日に法人成り致しました。そのお客様は、平成25年2月に個人事業として飲食業を開業され、現在2店舗を展開され、年間売上高が1億円に届きそうな勢いです。

お客様が、順調に事業を展開されることは、我々会計事務所の立場からすると、喜ばしい限りです。

法人成りされる理由は様々ですか、事業拡大に伴い、節税目的や社会的信用の向上などが挙げられます。

今回は、消費税に焦点を当てていきたいと思います。

原則、開業当初2年間は、消費税が免除されます(基準期間がないため)。また、前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されている。

基準期間(前々事業年度)のない新設法人の設立1期目及び2期目の扱いは資本金の額のみで判定。

※資本金1,000万円未満の新設法人は、設立当初の2年間、免税事業者となる。資本金1,000万円以上の新設法人は、設立当初の2年間、事業者免税点制度が適用されないため課税事業者となる。

近年の改正において、さらに免税規定が厳しくなりました。

①特定期間(平成25年1月1日以後開始する事業年度に適用)

前年又は前事業年度上半期の課税売上高が1,000万円を超える事業者は不適用。課税売上高に変えて、給与等の支払額にて算定も可能。

②特定新規設立法人(平成26年4月1日以後に設立される法人に適用)

資本金1,000万円未満の新設法人のうち、課税売上高5億円超の事業者等がグループで50%超出資して設立された法人は不適用(設立2年間に限る)。

今回、法人成りされたケースは、消費税の免除の適用を受けることができます。しかし、設立1期目は免除されるのですが、2期目は特定期間の適用により上半期において売上高も給与等も1,000万円を超えるため、課税事業者になる可能性が高いです。

しかし、特定期間の適用は短期事業年度を除くとなっているため、1期目が7ヶ月以下の場合は適用されません。結論的に、1期目は11月4日設立ですので、5月決算の場合は、特定期間の適用がなく、原則、1期目、2期目の1年7ヶ月は消費税の免税事業者に該当できます。今回のケースですと、2年間の消費税の免税規定が受けられませんので注意して下さい。

消費税の免税規定は、定期的に改正され、現在も、税率の10%への先延ばしや軽減税率の適用なども議論されていますので、注視していく必要があります。

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