小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人(簡単に言うと、亡くなった人)等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、高額な減額が認められます。
平成25年度税制改正により、特定居住用宅地等の適用要件の緩和・柔軟化されました。この改正により、以下のケースの場合は、平成26年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
①二世帯住宅について
一棟の二世帯住宅について、構造上区分のあるものについては、現行では、特例の適用対象になりません。
これを、構造上の要件を撤廃し、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして特例の適用ができる規定が設けられている。
②老人ホームについて
次の2要件が満たされる場合に限り、老人ホームの終身利用権を取得し入所した場合でも、老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
イ.被相続人に介護が必要なための入所したものであること
ロ.その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと
この改正により、相続税において二世帯住宅や老人ホームのケースに該当する場合は、大きく緩和されることとなる。また、相続税率の改正や特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大等は、平成27年1月1日以後について適用されるので、今後の動向に注視して頂きたい。
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