本日、東海税理士会刈谷支部の税理士事務職員研修会に行ってきました。
主に、研修内容は所得税の改正についてです。
平成26年から適用されるものを含め、以前にもブログで取り上げてはおりますが、主に以下の改正点が取り上げられました。
①消費税増税に伴い、住宅借入金控除の拡充 ⇒ブログ参照(クリック)
②特定居住用宅地等の適用要件の緩和 ⇒ブログ参照(クリック)
③少額投資非課税制度(NISA)の創設 ⇒ブログ参照(クリック)
その他にも、
④電子証明書等特別控除の廃止(電子申告をすると、最大5,000円税額控除が受けれました)
⑤国外財産調書の提出制度の創設(居住者はその年12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その調書の提出義務がある)。
⑥雇用者数の増加や雇用者給与等支払額が増加した場合の特別控除
巷では、消費税に関する税率の改正や軽減税率の創設が騒がれていますが、所得税関連だけでも、拡充や創設などがいろいろあります。
また、平成27年より課税される所得金額が4,000万円を超える場合は、税率40%から45%へ増税されます。これは、ほぼ無関係な話と言えますが、いや、該当するぐらい所得が増えてほしいものですが(笑)。しかし、年収1,200万円を超える、給与所得者も増税の方向で検討しています。こちらは、該当される方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
No Comments