10月から個人番号の通知がスタートします!!
今年10月以降、住民票を有するすべての者に12桁のマイナンバーが通知されます。平成28年1月より、マイナンバー制度が本格的にスタートします。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに付される12桁の番号のことであり、社会保障、税、災害対策の分野において効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
これにより、国や地方公共団体での情報連携が可能となり、『国民の利便性の向上』、『行政の効率化』、『公平・公正な社会の実現』といった効果が期待されます。
税理士会においても、特定個人情報の適正な取り扱いに向けての講習が行われております。平成28年分の所得税の確定申告書や源泉徴収票にマイナンバーを記載することになりますので、税理士業務において、マイナンバーを取り扱うことは不可欠となります。
当事務所におきましても、業務作業フローを見直し、体制を整えていきたいと思います。
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