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在職老齢年金について

2018年11月15日

 

年金が支給されるようになってからも給与所得がある場合、年金支給額が減額されることがあるのをご存知でしょうか。

 

老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(給与月額に年間の賞与を12ヶ月で割ったものを足した額)の合計がある一定額を超えると減額される「在職老齢年金」と呼ばれる制度です。

ある一定額とは一体どれくらいなのかというと、60歳~64歳までは月額28万円65歳~は月額46万円です。

その額を超えた分の1/2がカットされます。

 

例えば60歳、年金月額10万円、給与月額30万円で、その月以前1年間賞与無しの場合、

{(10+30)-28}×1/2=6  となり、本来なら月額10万円もらえるはずの年金が6万円カットされ4万円になってしまいます。

また、カットされる金額が年金月額以上の場合は全額支給停止となります。

以上のことにより年金受給される役員の方は沢山の方が全額支給停止または一部支給停止となってしまうことがわかると思います。

 

しかし役員報酬の支払い方を工夫することで年収を下げずに年金を満額受給することができるようになる場合があります。

事前確定届出給与」を活用し賞与を支払いその分月額報酬を下げる方法です。

 

例えば給与月額10万円、1回の賞与で150万円以上支払われた場合(上記の例と年収を合わせるのであれば240万円)、

(10+150)÷12=22.5万円となり28万円以下なので満額受給できるようになります。

「事前確定届出給与」が1,000万円支払われたとしても、賞与に対しては1回150万円が上限なので

総報酬月額相当額は、標準報酬月額+12.5万円となり年金の支給停止が避けられる可能性が高くなります。

このように、貰えないはずの老齢厚生年金が役員報酬の支給方法を工夫することで受給できるようになることもあるのです。

 

 

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