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103万円と130万円の扶養の壁!!

2014年1月30日

アルバイトやパートの方は、収入がいくらまでなら、『扶養に入れる・入れない』とか、『税金がかかる・かからない』と、気になっている方が多いかと思います。また、奥様がパートで働かれるご主人様も、気になるのではないでしょうか。

これから、アルバイトやパート勤務するにも、扶養基準の範囲内で働くのか、基準を超えて扶養から外れるのか考えておく必要があります。

103万円とは

103万円とは、所得税がかかる基準額であり、給与収入の場合、給与所得控除が、最低65万円を給与から差し引くことができます。そして、基礎控除が38万円あるので、合計103万円までは、所得税がかかりません。

また、給与所得が103万円以内であれば、配偶者側(普通は夫)に、控除額38万円が追加されます。企業によっては、被扶養配偶者(ここでは、妻を想定)の収入によって、各種手当が打ち切られるケースもあるので、企業側の基準も確認して下さい。

130万円とは

130万円とは、国民年金の第3号被保険者及び健康保険の被扶養者の基準額です。 第3号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を言います。

①年収が130万円未満のケース

配偶者の扶養となるので、第3号被保険者となり、国民年金や健康保険は自分で払う必用がありません(60歳以上のケースは、基準額が180万円未満)。

②年収が130万円以上のケース

国民年金や健康保険は、配偶者の扶養から外れ、自分で保険料を納める必要があります。勤めていて常用の社員の4分の3以上の労働時間と労働日数があれば、勤め先の厚生年金・健康保険に加入することになります。勤め先で入らないケースは、市町村の窓口にて、国民年金と国民健康保険の加入手続きが必要となります。

前回の問題の解答

Q.銀行の以下の役職を上から順に並べてください?

A.支店長、次長、支店長代理、課長、課長代理、係長

銀行によって異なるそうですが・・・。代理のポジションが難しかったと思います。あくまで、代理なので、銀行・支店によって、役職を1人で2役こなしたりする場合もあるみたいです。

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