ただ今、個人の確定申告時期真っ最中でございます。
この時期になりますと、お客様より『上場株を売買しんたんだけど、申告した方がいいの?』とか、『譲渡所得って何ですか?』と、よく質問を受けます。
株式等を個人が売買した場合は、譲渡所得に該当します。譲渡所得のポイントは①総合課税か分離課税なのか、②短期譲渡なのか長期譲渡なのかです。
①総合課税か分離課税か
総合課税は、1年間の所得を給与所得、事業所得などの種別に関係なく、合算して課税します。それに対し分離課税は、特定の取引を他の所得と合算せずに、単独で課税します。
上場株式等を譲渡して得た所得は、分離課税の譲渡所得に該当されますので、損失が出た場合等は、給与所得や事業所得等とは損益通算出来ません。分離課税となる譲渡所得は、株式の他に、土地や建物等も該当します。ただし、居住用財産は特例もあります。
②短期譲渡か長期譲渡か
所有期間に応じて、短期譲渡か長期譲渡かに分けられます。
総合譲渡の場合は、取得した日から譲渡の日までの期間が、5年以下であれば短期譲渡、5年超の場合は長期譲渡になります。
土地、建物等の譲渡の場合は、取得した日から譲渡の日の属する年の1月1日までの所有期間が5年以下であれば短期譲渡、5年超の場合は長期譲渡になります。
③計算方法・税率
総合課税の場合 売却価格-(購入価格+譲渡費用)-特別控除50万円
※長期譲渡所得の場合は、この計算式で算出された1/2が他の所得と合算されます。
土地や建物を売却した場合(売却益に対して課税)
長期譲渡所得……20%(所得税15%+住民税5%)
短期譲渡所得……39%(所得税30%+住民税9%)
※実際は、復興特別所得税2.1%がかかります。
株式等を売却した場合
~平成25年……10%(所得税7%+住民税3%)
平成26年~……20%(所得税15%+住民税5%)
※実際は、復興特別所得税2.1%がかかります。
④総評
簡単に言うと、総合課税の場合は、諸経費を差し引いて売却益が50万円までは、税金はかかりません。また、土地や建物等の不動産を売却する場合は、所有期間が5年を超えてから売却した方が税務的メリットが受けられます。株式等の売買に関しては、確定申告を行うことにより3年間の繰越損失を計上し、損益通算することも可能です。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
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