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確定申告の青色申告と白色申告はどう違う?

2014年2月4日

今年も、確定申告の時期になりました。

所得税の申告期限通常3月15日ですが、今年は土曜日になりますので、3月17日(月)になります。ちなみに、消費税の申告期限は、3月31日となります。

サラリーマンの人はそれほど縁がないと思いますが、個人事業主にとっては避けては通れません。1年間に生じた所得を正しく計算して申告するために、日々の取引の状況を記帳し、帳簿を作成する必要があります。

ここで、よく質問を受けるのは、青色申告と白色申告の違いです。

白色申告

白色申告は特典がない代わりに記帳が楽なので、確定申告における事務作業が軽減できるます。

青色申告

一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な特典が受けられます。

①青色申告特別控除

青色申告特別控除は複式簿記で記帳し、貸借対照表、損益計算書を添付して3月15日までに確定申告を行えば65万円の控除を受けることができます。白色申告と同様な単式簿記で記帳すると10万円の控除が受けられます。

②青色専従者給与

生計を一にしている家族に対して支払った給与は、あらかじめ税務署に届出をすることにより、必要経費とすることができる。

③3年間の繰越損失

事業所得などが赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌期以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。

 

確定申告時期は、今までご自身で申告されていた方からの問い合わせがよくあります。青色申告をしたい方は、その年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を提出する必要がありますので、今まで白色申告をされていた方は、申請することにより、平成26年分の申告から青色申告が適用できます。

また、消費税の免税事業者から課税事業者となった場合も、帳簿処理が多少複雑になるため、問い合わせを受けることがあります。

当事務所では、青色申告の適用が受けれる体制を整え、100%のお客様に青色申告をさせて頂いております。また、消費税におきましても、原則課税制度や簡易課税制度等など、お客様に有利になるようシミュレーションさせて頂いております。

経済産業省の統計によると、40%の個人事業主が1年以内に廃業しており、3年間生き残れる個人事業主は40%以下となっております。。6年後には、20%しか残っていません。この数字を見ると独立・起業するに際し、経理はどんぶり勘定では良いなんて言えません。白色申告から青色申告にすれば、廃業を回避できるわけではありませんが、日頃の帳簿から適正に処理して頂いて、経営の健全化を目指して頂きたいと思います。

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