”5棟10室基準”って、耳にしたことはないでしょうか!?不動産賃貸業の方は、事業的規模によって、所得税の取扱いが変わってきます。
1.事業的規模と認められる場合の特典
①専従者給与の経費算入が可能
②65万円の青色申告特別控除が可能
③業務用資産の取壊し、除却等損失の全額が経費算入可能
事業的規模であれば、複式簿記によって貸借対照表と損益計算書を作成している場合には、65万円の青色申告特別控除を受けられます。事業的規模でない場合には、控除額は10万円になってしまい、事業的規模かどうかで、55万円も差が出てしまいます。
2.5棟10室基準
事業規模の判断は、一般的には、社会通念上次のような要素を総合的に勘案して判断することとされていますが、これではわかりづらいので、形式基準が定められています。それが一般的に5棟10室基準というものです。
①アパート等については、独立した室数が概ね10 室以上であること。
②独立家屋の貸付けについては、概ね5 棟以上であること。
(戸建ならば1 戸につき2 室換算、駐車場ならば5台につき1室換算)
上記のとおり、駐車場の場合には、5台分をアパート1室として換算し、駐車台数が50台分確保できる駐車場であれば、事業的規模になります。
5棟10室の基準を満たしていない場合においても、過去の判例において、貸し先が3件で、売り上げが1,800万円ということで、事業的規模と認められる事例もあります。あくまでも、社会通念上で判断することになるのですが、この5棟10室の基準をクリアしていれば、事業的規模と、判定されるので、安心感はあります。詳しくは、当事務所までご相談下さい。
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