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公正証書遺言のメリットとは!

2018年5月25日

皆さんは遺言書について考えたことはありますか?

 

自分が亡くなった後、法定相続人全員で遺産分割協議が行われますが遺言書があるととてもスムーズに進みます。

そして遺言書には一般的に使用されるものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

 

自筆証書遺言は遺言書と聞くとイメージするような、自身で書く遺言書です。

 

公正証書遺言とは、公証人という法務大臣に任免された公正証書の作成者に作成を依頼し

公証役場で保管してもらう遺言書のことです。

自筆証書遺言とは違い費用はかかりますが、

 

・様式や内容の不備によって無効になる心配がないこと

・公証役場にて保管されるので紛失や第三者に破棄・偽造される恐れがないこと

・家庭裁判所の検認を受けずに速やかに遺産相続を開始できること

 

以上のことから経営者の方や、多種の資産があり遺された家族が大変な思いをすることが予想される場合

”争続”を防ぐためにも公正証書として遺言を作成し遺しておくメリットは大きいと思います。

公正証書遺言の特徴としては、作成に立ち会う証人が2人必要となります。

 

遺言が遺言者本人の自由な意思に基づいておこなわれ、
公証人が公正証書に遺言の内容を正確に記載していることを確認することが目的です。

 

自身で証人の条件に合う方を探しても良いですし、

遺言内容を秘密にしたい場合は日当がかかりますが公証役場から紹介してもらうこともできます。

 

そして作成費用は財産の価額にもよりますが例えば妻に1,000万、長男に1,000万相続させる場合

 

   妻分      +     長男分  +   総額1億円未満の加算分                           

 17,000   +  17,000  +                  11,000                   =        45,000

 

これに枚数によって用紙代が少しかかる程度になります。

 

相続トラブルを防ぐためにも一度考えてみてはいかがでしょうか。

 

相続が気になる方は、まずは現況を把握することが一番大切です。

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