高橋会計では、相続専用ホームページを立ち上げました。
その名も、刈谷相続センター!!
相続税の申告は、相続の開始日(亡くなった日)から10ヶ月以内に様々な手続きを行う必要がります。
必要なお手続きは全て刈谷相続センターにて対応致しますので、ご安心ください。
高橋会計事務所では、事業用融資に絶対的自信をもっております。
会社の資金繰りや新規事業への投資において、融資はとても重要となります。
融資のポイント
①金融機関が納得する事業計画書作成
豊富な経験によるノウハウで、金融機関がチェックするポイントをおさえた事業計画書を作成できます。また今後の事業においても、事業計画を作成し、将来を見据えることは重要です。専門家の目線で、お客様の事業計画書の作成をサポートします。
②融資実行まで最短1カ月
無料個別相談から融資実行まで最短1ヵ月で行うことができます。ご自身で手続を行うよりもスピーディーに融資を受けることができます。
③国が認める認定経営革新等支援機関
高橋会計事務所は、経済産業省から認定経営経営革新等支援機関の認定を受けています。認定経営経営革新等支援機関とは国から一定レベル以上の専門知識・実務経験があると認められた専門家のことです。弊社の支援を受けて申し込むことで、「金利の引き下げ」や「自己資金0円の創業融資」を申し込むことも可能です。
年金が支給されるようになってからも給与所得がある場合、年金支給額が減額されることがあるのをご存知でしょうか。
老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(給与月額に年間の賞与を12ヶ月で割ったものを足した額)の合計がある一定額を超えると減額される「在職老齢年金」と呼ばれる制度です。
ある一定額とは一体どれくらいなのかというと、60歳~64歳までは月額28万円、65歳~は月額46万円です。
その額を超えた分の1/2がカットされます。
例えば60歳、年金月額10万円、給与月額30万円で、その月以前1年間賞与無しの場合、
{(10+30)-28}×1/2=6 となり、本来なら月額10万円もらえるはずの年金が6万円カットされ4万円になってしまいます。
また、カットされる金額が年金月額以上の場合は全額支給停止となります。
以上のことにより年金受給される役員の方は沢山の方が全額支給停止または一部支給停止となってしまうことがわかると思います。
しかし役員報酬の支払い方を工夫することで年収を下げずに年金を満額受給することができるようになる場合があります。
皆さんは遺言書について考えたことはありますか?
自分が亡くなった後、法定相続人全員で遺産分割協議が行われますが遺言書があるととてもスムーズに進みます。
そして遺言書には一般的に使用されるものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は遺言書と聞くとイメージするような、自身で書く遺言書です。
公正証書遺言とは、公証人という法務大臣に任免された公正証書の作成者に作成を依頼し
公証役場で保管してもらう遺言書のことです。
自筆証書遺言とは違い費用はかかりますが、
・様式や内容の不備によって無効になる心配がないこと
・公証役場にて保管されるので紛失や第三者に破棄・偽造される恐れがないこと
・家庭裁判所の検認を受けずに速やかに遺産相続を開始できること
以上のことから経営者の方や、多種の資産があり遺された家族が大変な思いをすることが予想される場合
”争続”を防ぐためにも公正証書として遺言を作成し遺しておくメリットは大きいと思います。