確定申告期限も、残り約1週間となりラストスパートとなります。
最近、メディアでよく取り上げられていることもあり“ふるさと納税”について、お客様より質問をされる機会が多くなりました。
佐々木治療院様が、店舗オープンに向けて準備中です。
佐々木治療院様の現在の営業スタイルは、老人ホーム等の介護施設に訪問し、施術を行う形態をとっております。
店舗を持たずに営業しているため、家賃や光熱費等の経費が大幅に削減されます。いや、削減というか一切かかりません・・・。また、手に職の業種であるため、粗利も100%に近い業種です。会計事務所という仕事で、色々な業種に関わらさせて頂いてる立場からすると、このような業種が一般的に開業しやすく不況に強いような気がします。もちろん、同業との戦いに残っていかないといけないのは、どの業種でも一緒ですが・・・。
院長は、針灸師の資格をもっておられ、1月よりあん摩マッサージ指圧師の資格を持ったスタッフも2名増え、今後の事業計画を考える中で、新規店舗オープンを決断されました。
まだ改装中ですのが、写真を撮ってきたのでアップさせて頂きます。
平成27年4月1日以後開始事業年度から、段階的に『法人実効税率』を引下げられます。
ここで、『法人実効税率』と『法人税率』の違いを説明させて頂きます。
『法人実効税率』とは、国税である法人税だけでなく、地方税(都道府県や市町村に払う税)を含めて、法人企業の利益に課税される税の実質的な負担率を示すものです。
『法人税率』は、国に払う法人税の税率だけを指します。
区分 | 現行 | 27年度 |
国の法人税率 | 25.5% | 23.9% |
国・地方の法人実効税率 | 34.62% | 32.11% |
上記のとおり、実効税率は平成27年度において2.51%引下げられます。100万円分の利益に対して、納める税額が25,100円軽減されます。なお、平成28年度の法人実効税率は31.33%となり、現行より3.29%引下げられます。
平成28年度以降の税制改正においても、法人実効税率を20%台まで引下げることを目指して、改革を継続していくこととされています。
平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例が創設されました。
これにより、直系尊属からの贈与を受けた場合は、納付税額が軽減されます。直系尊属に限らず、贈与を受けた金額が年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
暦年課税の場合には、父母や祖父母からの贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者について、特例税率の適用がある『特例贈与財産』と、特例税率の適用がない『一般贈与財産』に区分した税率を適用して贈与税額を計算することになります。
一般贈与財産用
区分 | 一般税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産用
区分 | 一般税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
平成27年より、相続税の基礎控除額も下がり非課税枠も下がります。しかし、事前に対策を行うことにより財産評価を抑えることも可能です。今回の贈与税の特例も活用し、事前に相続対策を行って頂きたいと考えております。
新年あけましておめでとうございます。
平成26年の毎年恒例の1年の世相を表す漢字は、『税』でした。
我々、会計事務所業界にとっては馴染みのある言葉であり、消費税の増税が影響したかと思われ、平成27年は、相続税においても課税範囲が広がります。
本年も、皆様にとって素晴らしい1年となりますよう心より祈念いたします。