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起業する場合、法人にすべきか?個人事業にするべきか?

2015年4月17日

これから起業される方にお会いした際、「法人にした方がいいの? 個人事業主がいいの?」と、相談をよく受けます。

現在、会社法により資本金1円から、取締役1名から会社を設立することが可能となりました。しかし、法人設立には費用もかかります。これらを踏まえ、これから起業される方には法人設立と個人開業のメリット・デメリットを説明させて頂き、サポートさせて頂きます。

法人と個人事業の比較表(青色申告)

  法  人 個 人 事 業
創業手続きと費用 定款作成と登記が必要。費用30万~35万くらい。 登記不要。
営業上の信用度 事業を組織化して経営を行うので、社会的信用度が高く、企業イメージもよい。 法人に比べると難しい。特に、大企業や上場企業と取引をする場合は、法人の方が望ましい。
事業者(経営者)の給与 役員報酬を毎月定額で受取る(法人の経費)こととなり、給与所得控除の適用もある。 収入―必要経費=事業者の所得事業者の労働の対価と事業の利益が合算されてしまう。
家族への給与(専従者給与) 労働の対価に応じて、世間並に給与が払える。年間103万円以内の場合、配偶者控除・扶養控除を受けれる。 届出により、専従者給与がとれる。ただし、配偶者控除・扶養控除は受けれない。
社会保険への加入 会社は、社会保険に加入しなければならないので、役員及び家族従業員も加入。 社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は、国民年金・国民健康保険。
赤字の繰越控除 赤字の欠損金を9年間繰越控除 赤字の欠損金を3年間繰越控除
交際接待費 原則、800万円まで損金参入。 業務遂行上、必要と認められるものについては、全額損金。
役員の任期・登記 取締役2年、監査役4年。定款で最長10年以内で延長可能。 登記不要。

これから起業される場合や、現在、個人事業を行っており、法人成りを考えている場合は、それぞれのメリット・デメリットを把握する必要があります。

一般的に、所得(儲け)が800万円~900万円くらい以上になってくると、税務的に法人の方が有利と言われています。

消費税の観点から

消費税の観点からも、原則的に開業2年間は免税事業者となり、消費税はかかりません。この制度から、まずは個人事業主として開業し、順調に事業を展開した2年後を目安に法人成りするケースが多いです。この制度を活用すると、個人事業主・法人と合計4年間は消費税の免税事業者となることができます。

起業家支援パック

起業する場合、法人にすべきか個人事業にするべきかは、業種、事業規模等、総合的に判断する必要あります。消費税の観点からも、上記は原則的な場合であり、お客様の現況により異なってきます。

高橋会計では、これから起業するお客様が安心して事業に専念して頂けるよう、起業家支援プランを用意しております。月々の顧問料だけで全てのサービスを提供し、新規開業の様々な支援をさせて頂いております。

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