当事務所のお客様用トイレが、リニューアルしました。
当事務所は、昭和58年に今の場所に移転しました。
さすがに30年も経ちますので、色んな場所が壊れてきます。今までも、外壁や事務所内の壁等など定期的に修繕を行っていますが、今回はお客様用トイレをを改装しました。
ここで、会計事務所の観点から、今回の費用はどう処理を行うべきか??
今回は、トイレの改装工事以外にも、雨戸の補修や電気設備LED化など、細かい修繕も行っています。
まず、原則、トイレに関しては建物付属設備の給排水衛生設備に該当し15年の償却になります。その他の細かい修繕は、修繕費にて、当期の損金に計上します。
これらの工事や改修に関しては、償却資産に計上して償却を行うか、修繕費として、一括で損金計上するかの質問をよく受けます。
この判断をするときに、買い替えなのか補修等の修繕なのか、実態を把握した上での判断が必要となります。また、金額により少額資産に該当する(30万円未満)ケースや、LEDや太陽光などの設備は、一括償却が認められているケースもあります。
詳しくは、当事務所までお尋ね下さい。
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