税制改正 小規模宅地等の特例 平成26年1月1日以後の相続に適用 2013年11月12日 小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人(簡単に言うと、亡くなった人)等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、高額な減額が認められます。 平成25年度税制改正により、特定居住用宅地等の適用要件の緩和・柔軟化されました。この改正により、以下のケースの場合は、平成26年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。 Continue Reading 0 Comments Share: